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東京家庭裁判所 昭和31年(家)12960号 審判

国籍

アメリカ(アーカンソー州)

住所

東京都板橋区○○町○○○ハイツ○○○○

申立人

ウイアム・ピカツト(仮名)

外一名

国籍

日本

住所

東京都○○区○○町○○○○ハイツ○○○○

事件本人

江上良子(仮名)

"

主文

申立人等が未成年者を養子とすることを許可する。

理由

当裁判所は審理の結果、本件養子縁組は養親となるべき申立人等の本国法(アーカンソー州養子法)及び養子となるべき未成年者の本国法(日本民法)の何れの要件にも適合すること(殊に未成年者に対し親権を行う母の承諾あること)並びに本件縁組が未成年者の福祉に適うことを併せて認定した上、主文のとおり審判する。

(家事審判官 武富貴志男)

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